解雇一か月前通告について教えてください。
現在長期の派遣として週4勤務で3ヶ月更新、現在の契約は12月末迄となっています。

11月中旬に派遣会社から 1月より週5勤務でお願いできないかと打診があったと連絡があり、
その後、週5勤務を依頼するようになった経緯等、派遣先・派遣会社・私と3人で話し合いましたが
11/22に、やはり週5勤務は難しい、週4であれば…という回答をし、更新はしない方向のはなしになっています。
その時点で、派遣先が 契約を12月末までとするか1月末までに延ばしてもらうか、
人事の関係で待ってほしいとの話がありました。
11月末には結果が入ってくると思っていたのですが、12/7時点でまだどうなるか決まっていません。
ですが、数日前に派遣元営業と後任候補の派遣さんが顔合わせに来ました。
その時も派遣元営業にいつまでになるのかを尋ねたのですが、12月末までだと思うけどまだはっきりしていない という回答を得ました。
(その前に電話しても留守電で折り電も無しでした…)

この話を友人にしたところ、1ヶ月前迄に通告する義務があるはず、給料保証?がもらえると言っているのですが
私の認識ですと、契約途中での解雇ではなく、私も週5はできないので継続的な更新はできない旨伝えている為、1ヶ月前迄の通告云々に当てはまらないと思うのですが、
この場合は友人と私、どちらが正しいのでしょうか?

また、現時点では契約満了の為会社都合にて離職票が出ると言われていますが、
もし1月末迄の勤務をお願いされた場合、断ってしまうと自己都合扱いになるのでしょうか?
会社都合でも自己都合でも離職票は出ます。
自己都合だと3ヶ月後からの支給と混同されているのかもしれませんね。

ちなみに契約満了の場合は、会社都合にはなりません。
契約が切れる1ヶ月前までに更新するか否かを決めているからです。
契約の途中で打ち切られたのなら会社都合になりますけど。

現在の状況は、契約は12月末だけど
1月末までの1ヶ月契約をするかしないか、ってことですよね?
1ヶ月契約を延ばすのなら、1ヶ月前に予告をするべきでしょうし
「まだはっきりしない」と曖昧な返事をされていては
1月からの就職活動が出来ません。
月末になって「やっぱり今日まででいいや~」と言われても困りますよね?
予告もなしに契約満了になるのですから、お友達の言う「給与保証」か
「そうは言っても回答しないのが悪いんだから」ってことで1ヶ月契約をするか
「給与保証とかうるさいことは言わないし、更新もしないから
会社都合で処理をして、すぐに失業保険が出るようにしてください」と言うか。

今の時点で、契約終了が明確になっていないのはおかしいです。
12月末までだけど、1月末までにしてもらうかも・・・と言われて
こちらは動けない状態でいるんです。
こちらには非がないことを伝え、早いとこ明確にするようにいいましょう。

【補足について】
仕事の紹介とは、別の派遣先での仕事でしょうか?
それとも今の派遣先での仕事ですか?

別の派遣先の場合、現在の派遣先の件とか無関係ですので
当然、自己都合です。
今の派遣先で、たとえば他の部署で・・・とか、同じ部署で・・・の場合でも、
断って12月末の契約満了を選択したことになります。
なので、こちらも自己都合ですね。
失業保険の不正受給について、ハローワークはどうやって不正受給を見つけるのですか?どんな情報のネットワークをもっているのですか?
税務所や国民年金などとつながっているでしょうか?知り合いが不正受給を指摘されましたが密告しか有り得ないと言っております。
不正受給の発覚経路は次の通りです。

1.給料から所得税を引かれた場合

2.勤め先の同僚や経営者、知人等からの密告による場合

・HWに通っている失業者の中には密告を趣味にしている人もいるようで、そんな人に目を付けられるとちょっとしたストーカー行為のように後を付けられバイトなど発見される事もある

・「バイト先等で、うっかり失業手当貰っているんだよね」と言ってしまい密告されたなど

3.勤め先から役所へ年初に提出する給与支払報告書による場合

4.HWから何らかの電話連絡で家族がうっかりバイトに行っているなど言ってしまう場合

5.勤め先で雇用保険加入手続きをしてしまう場合
(雇用保険は週20時間以上の勤務で加入条件を満たすので、条件を満たしているのに加入させない経営者は法律違反です)

6.ハローワークの実施による事業所調査

不正受給の発覚経路として一番高いのは密告(チクリ)によるものです。
先日、バイト中にぎっくり腰になりました。現在、団体傷害保険に加入中ですが保険認定されますでしょうか?
状況は福祉関係のバイトで2日目に車いすのおばあさんを抱えて車に乗せようとしたところ激痛がはしりぎっくり腰と診断されました。ヘルパーの資格もありませんし、2回目の介助移動です。その時のおばあさんの体調も良くなく全体重以上がかかるように感じました。
知覚的所見、「急激、偶発、外来」の要件が必要ですが、私の場合バイト2日目でルーチン業務にはあたらないと思うのですが?
保険会社に電話したら、以前、腰痛、ヘルニアなどの既往歴を聞かれただけでした。
バイト先も2日でやめることになりました。
今後、癖にならないようにリハビリをするようにドクターに言われたのですが収入のない現状厳しいです。
保険の査定もケースバイケースと聞いています。

アドバイスよろしくお願いします。
その場合は必ず労災保険で対処しなくてはなりません。

他の保険を使ってはいけません。現場であなたが動けなくなったのを必ず他の職員が見ていますので、そこは心配ないわけです。

もし分からないことがあれば、ハローワークや最寄りの機関に申し出ることです。全額保証されるはずです。

バイト費用はあなたと雇い主間のことですが労災適応となれば、労災は4日目からですからその3日間は雇い主側から下ります。

怪我などによる解雇他はあなたと雇い主の間の雇用契約がどうなっていたのかにもよりますが、
たとえ働き始めて2日目であってもこの労災保険は適応されると思いますが?
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