失業手当てについて教えて下さい。1月14日に自己都合により退職し1月17日から3ヶ月の試用期間で新しい会社に入りました。
が 未だに前の職場から離職票が届いておらず職安に失業保険の手続き?が出来ていません。明日3月16日から正式に社員登用になる契約をするのですがこの場合 再就職が決まった時に貰う一時金?みたいなのは頂けないのでしょうか?
が 未だに前の職場から離職票が届いておらず職安に失業保険の手続き?が出来ていません。明日3月16日から正式に社員登用になる契約をするのですがこの場合 再就職が決まった時に貰う一時金?みたいなのは頂けないのでしょうか?
受給できません。再就職手当て受給にあたっては以下の項目全てを満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
あなたは自己都合退職ですので3ヶ月の待機期間があります。よって⑧を満たさないことになります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
あなたは自己都合退職ですので3ヶ月の待機期間があります。よって⑧を満たさないことになります。
特定理由離職者の範囲について質問ですが辞めた理由が『同僚とのトラブル』『労災事故が起きても必要な対策をとってくれない』『会社が回収を指定する荷物が常に過積載運行
になる』など退職を余儀なくされたのですが特定理由離職者になるでしょうか?
になる』など退職を余儀なくされたのですが特定理由離職者になるでしょうか?
「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」
は特定理由離職者です。
会社が認めなければなりませんが『労災事故が起きても必要な対策をとってくれない』は労働基準法では労災隠しと言われるもので、厳しく罰せられます。
『会社が回収を指定する荷物が常に過積載運行になる』はもちろん道交法違反ですよね。
会社が認めないのなら、監督官庁へご相談をして下さい、労災なら労働基準監督署、道交法なら警察です。
また、ハローワークでも相談された方が良いでしょう。
会社に認めて頂き、円満に退職出来るといいですね、頑張って下さい。
は特定理由離職者です。
会社が認めなければなりませんが『労災事故が起きても必要な対策をとってくれない』は労働基準法では労災隠しと言われるもので、厳しく罰せられます。
『会社が回収を指定する荷物が常に過積載運行になる』はもちろん道交法違反ですよね。
会社が認めないのなら、監督官庁へご相談をして下さい、労災なら労働基準監督署、道交法なら警察です。
また、ハローワークでも相談された方が良いでしょう。
会社に認めて頂き、円満に退職出来るといいですね、頑張って下さい。
求人票と面接時の説明が違っていても契約書の内容が優先されるのですか?
求人票の内容と応募時の面接時の説明がかなり違っていました、人の応募が少なく会社側として人が集まるように勤務時間、交通費の内容を変更説明しました。その有効性はどこまであるのでしょうか?
面接時に適当に有利な事を言っても契約書のⓓ仲居で話が違っていたりするのは仕方ないのでしょうか?
会社の都合良いように説明されても契約書の内容が優先されるのでしょうか?
仕分けのパートの応募しましたが現場行って人が集まらないことに気が付きました。
このように人が集まらないから適当に有利になるように説明してもそれが契約書に反映されないで適当に会社の都合良いように中身が変更されていても文句は言えないのでしょうか?
面接時の説明は有効ではないのでしょうか?
求人票の内容と応募時の面接時の説明がかなり違っていました、人の応募が少なく会社側として人が集まるように勤務時間、交通費の内容を変更説明しました。その有効性はどこまであるのでしょうか?
面接時に適当に有利な事を言っても契約書のⓓ仲居で話が違っていたりするのは仕方ないのでしょうか?
会社の都合良いように説明されても契約書の内容が優先されるのでしょうか?
仕分けのパートの応募しましたが現場行って人が集まらないことに気が付きました。
このように人が集まらないから適当に有利になるように説明してもそれが契約書に反映されないで適当に会社の都合良いように中身が変更されていても文句は言えないのでしょうか?
面接時の説明は有効ではないのでしょうか?
契約書が優先されます。
労働契約は雇用側からの一方的なものではなく、労使双方が納得できる内容で結ぶものですので、条件を明示されて納得がいかなければ、雇用契約を結ばないか希望の条件になるように交渉することが出来ます。
交渉の結果、どうしても納得のいくものにならなければ入社しなければいいのです。
こう書きますと、ご質問者様は応募者の弱みに付け込んだ方法で納得できないとお感じになると思います。
ただ、職業選択の自由がある以上、採用だと言われても、それを断るのも権利であることは事実です。
やれることと言ったら、求人を出していた媒体元(ハローワークの求人票ならハローワークへ、求人誌なら発行元へ)へ苦情を申し入れるくらいでしょうか。
ただ、残念ながらそれでなにか罰せられると言うのはないです。
もし、契約書の内容が労基法上まずそうだったら労働基準監督署へどうぞ。
または、労働契約は口頭でも成立しますので、労使の関係が成立してから聞かされていない不利な条件での雇用を伝えられたのなら、労働紛争に持ち込めます。
その場合は労働局にご相談ください。
労働契約は雇用側からの一方的なものではなく、労使双方が納得できる内容で結ぶものですので、条件を明示されて納得がいかなければ、雇用契約を結ばないか希望の条件になるように交渉することが出来ます。
交渉の結果、どうしても納得のいくものにならなければ入社しなければいいのです。
こう書きますと、ご質問者様は応募者の弱みに付け込んだ方法で納得できないとお感じになると思います。
ただ、職業選択の自由がある以上、採用だと言われても、それを断るのも権利であることは事実です。
やれることと言ったら、求人を出していた媒体元(ハローワークの求人票ならハローワークへ、求人誌なら発行元へ)へ苦情を申し入れるくらいでしょうか。
ただ、残念ながらそれでなにか罰せられると言うのはないです。
もし、契約書の内容が労基法上まずそうだったら労働基準監督署へどうぞ。
または、労働契約は口頭でも成立しますので、労使の関係が成立してから聞かされていない不利な条件での雇用を伝えられたのなら、労働紛争に持ち込めます。
その場合は労働局にご相談ください。
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