失業手当の事で質問です。何とか、弟は失業手当をもらう事はできないのでしょうか。
今年の3月弟が失業しました。
(社長から「首だ!」と言われましたが、弟は「自己都合」でやめたとサインしてしまっています。)
失業手当を受けるために会社に「離職表」の発行を要求しましたが、なかなか応じてもらえませんでした。弁護士を通して請求し、5月末にようやく貰えたらしいです。

同じく5月末に再就職先が決まりましたが、ハローワークへ行くと
「既に再就職が決まっているのであれば、失業手当は受け取れない。」
と言われたらしいです。離職表の発行が2ヶ月遅れたのは弟に全く落ち度がないのに、失業手当を貰う事はできないのでしょうか?
失業手当ではなく、雇用保険ですよね?

ハローワークで言われた通りですね・・・
また、自己都合での退職は、
3ヶ月(締め切りの都合では4ヶ月近く)後に、
初めて雇用保険の支給が始まります。
なので、2ヶ月弱で就職先が内定したら、
雇用保険は支給されません。
ハローワークへの求人情報に就労時間や介護休業取得実績あり等の嘘の情報を載せている会社は、何らかの処罰は、されないのでしょうか?
求人広告に載せた労働条件と実際の労働条件が異なっていることをもって、ただちに違反とはならず、あくまでも求人広告は募集の際の基準を示しており、採用時に書面で明示する労働条件がその後の労働条件として優先されます。


しかし、「虚偽の広告」と判断されれば、職業安定法において、求人広告において労働者に誤解を生じることのないよう平易な表現を用いる等、的確な表示に努めなければならないと定めており、虚偽の広告や虚偽の条件を提示して募集を行った者に対しては、6月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則規定もありますが、実際にはハローワークからの是正指導程度しか行われないでしょうね…

【補足拝見いたしました】
極端な話ですが、正社員として求人を行っている場合であっても、応募者の能力・経験等が希望するレベルではなかった場合、会社側は応募者に対して、契約社員であるならば採用したいが如何でしょうか?と、求人票とは異なる雇用条件を提示して、応募者に選択していただくことは可能です。
ハローワークの注意事項は、このような場合もありえるので、しっかり雇用条件を確認することが必要であるとしていますし、企業側に対しても、あきらかに求人票に記載された内容とは異なる雇用条件となる場合は、予め説明を行ったり、労働条件の提示を確実に行う様指導しています。

どこまでが虚偽の求人とされるかは、明確ではありませんが、実際に雇用する会社がまったく異なる会社であったり、事務職としておきながら、実際は現場作業の求人であるような場合とされています。

ご不安に感じる様であれば、雇用契約書に署名する前に、ハローワークに相談されるといいでしょう…
今日までにハローワークで失業手当を2回受給しています。

そして先日就職先が見つかり
本日ハローワークへ行って就職先が決まったと報告し
就職先等を書きました。
3回目の失業手当の認定日まで5日ほどあります。
あと働く日まであと3週間もあります。

3回目の受給はもうできないのでしょうか?

決まったことを報告し紙に就職先も書いてしまったので
もうもらえないんですかね。。。
えーと説明されたはずだと思うのですが、
入社日はいつになってますか?

働く日=入社日
であれば、その日の前日までは支給されますよ。
たしか前日に失業手当の申請をすればいいはずです。
前日が休日であれば、郵便で出せばいいようにしてくれるはずですが。

もう一度ハローワークに電話か、行きましょうね。
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