失業保険の所定給付日数についての質問です。
所定給付日数については「被保険者であった期間」によって受給される日数が異なっています。
この「被保険者であった期間」に、休職中で無給であった期間(業務上の事故で、相手の保険から休業損害を受けていました。労災は調整によって支給停止状態です)は含まれるのでしょうか?
というのも、この休職中の期間が含まれるのであれば、所定給付日数は180日になるのですが、含まれない場は、7ヶ月になり90日しか受けれません。なお特定理由離職者です。
よろしくお願いします。
所定給付日数については「被保険者であった期間」によって受給される日数が異なっています。
この「被保険者であった期間」に、休職中で無給であった期間(業務上の事故で、相手の保険から休業損害を受けていました。労災は調整によって支給停止状態です)は含まれるのでしょうか?
というのも、この休職中の期間が含まれるのであれば、所定給付日数は180日になるのですが、含まれない場は、7ヶ月になり90日しか受けれません。なお特定理由離職者です。
よろしくお願いします。
「被保険者であった期間」は賃金の支払いの有無を問わないので、たとえ休職中であっても資格喪失さえしていなけば、所定給付日数を計算するうえでは含めて計算してOK!
カテマスがダメなようなことを書いてるけど、この方は「被保険者期間」と「被保険者であった期間」を混同してる。
確かに「被保険者期間」には賃金支払基礎日数が必要だけど、それは受給権があるかどうかを判断するときの話。
トピ主の質問は所定給付日数が何日もらえるのか聞いてるんだから、「被保険者であった期間」がどれだけあるのかで判断するんです。
間違った素人回答に騙されないよう、ちゃんとハローワークで確認したほうがいいよ〜
カテマスがダメなようなことを書いてるけど、この方は「被保険者期間」と「被保険者であった期間」を混同してる。
確かに「被保険者期間」には賃金支払基礎日数が必要だけど、それは受給権があるかどうかを判断するときの話。
トピ主の質問は所定給付日数が何日もらえるのか聞いてるんだから、「被保険者であった期間」がどれだけあるのかで判断するんです。
間違った素人回答に騙されないよう、ちゃんとハローワークで確認したほうがいいよ〜
失業保険について教えてください
近日中に今の職場を退職予定です。
今まで忙しすぎたため、退職後は1ヶ月程旅をして回ろうと思っています。
退職後、失業保険の給付を受けるにあたり、
離職票が発行されたらハローワークに行かなくてはいけないと思いますが、給付を受けるためには認定日までに最低指定回数は就職活動している認定を受けなければいけないと思います。が、1ヶ月も旅していては当然行けません。
質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか、です。もちろんその場合、そこから3ヶ月後からしか給付は受けられないと思いますが・・・・。
退職後、何日までにハローワークにいかなくてはいけないという決まりはありますでしょうか?
それと、国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
できれば健康保険の切り替えだけは早めに終わらせておきたいと思っています。
これから失業というのに無知ですみません。どなたかご教授ください。
近日中に今の職場を退職予定です。
今まで忙しすぎたため、退職後は1ヶ月程旅をして回ろうと思っています。
退職後、失業保険の給付を受けるにあたり、
離職票が発行されたらハローワークに行かなくてはいけないと思いますが、給付を受けるためには認定日までに最低指定回数は就職活動している認定を受けなければいけないと思います。が、1ヶ月も旅していては当然行けません。
質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか、です。もちろんその場合、そこから3ヶ月後からしか給付は受けられないと思いますが・・・・。
退職後、何日までにハローワークにいかなくてはいけないという決まりはありますでしょうか?
それと、国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
できれば健康保険の切り替えだけは早めに終わらせておきたいと思っています。
これから失業というのに無知ですみません。どなたかご教授ください。
>質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか
大丈夫です、受給期間は退職日の翌日より1年間です。
国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
退職日に資格喪失証明書を会社から貰っていれば翌日には市区町村で手続ができ、保険証が即時交付されるところが多いので大丈夫です。
質問者さまのように退職後国保への手続を行っていれば安心して旅行を楽しめますね。
楽しい旅行を満喫して下さい。
大丈夫です、受給期間は退職日の翌日より1年間です。
国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
退職日に資格喪失証明書を会社から貰っていれば翌日には市区町村で手続ができ、保険証が即時交付されるところが多いので大丈夫です。
質問者さまのように退職後国保への手続を行っていれば安心して旅行を楽しめますね。
楽しい旅行を満喫して下さい。
傷病手当・傷病手当金について質問です。
10年前より鬱病で通院しており、精神障害者手帳3級です。
4月1日より働き始めましたが、不慣れで仕事も出来ず、上司との折り合いも悪く、限界を感じています。
休職を考えていますが、勤めてたった2ヶ月なので、社会保障の受給資格が満たせていないんじゃないかと思います。
精神疾患を隠して入社した負い目も感じています。
色々調べてみたのですが、よくわかりません…。
私は傷病手当、傷病手当金を受給できますか?
保険証は社会保険です。
10年前より鬱病で通院しており、精神障害者手帳3級です。
4月1日より働き始めましたが、不慣れで仕事も出来ず、上司との折り合いも悪く、限界を感じています。
休職を考えていますが、勤めてたった2ヶ月なので、社会保障の受給資格が満たせていないんじゃないかと思います。
精神疾患を隠して入社した負い目も感じています。
色々調べてみたのですが、よくわかりません…。
私は傷病手当、傷病手当金を受給できますか?
保険証は社会保険です。
傷病手当金の受給要件は3日以上連続して休み、4日目からの分について、医師の診断書をもとに支給されるものです。
但し、1年以上被保険者であれば退職後を含め通算1年6か月まで受給出来ますが、質問者様の勤続2か月では現実的に無理と判断せざるを得ません。
診断書を出した時点で自己都合退職勧奨での「解雇扱い」となると思います。
ハローワーク、お医者様とよく相談されたらいかがでしょうか?
但し、1年以上被保険者であれば退職後を含め通算1年6か月まで受給出来ますが、質問者様の勤続2か月では現実的に無理と判断せざるを得ません。
診断書を出した時点で自己都合退職勧奨での「解雇扱い」となると思います。
ハローワーク、お医者様とよく相談されたらいかがでしょうか?
関連する情報